宅地建物取引において不動産売買契約を仲介した不動産会社に支払う手数料(報酬)のことを「不動産仲介手数料」と言います。宅地建物取引業法第46条及び国土交通省の告示では、宅地建物取引業者が受け取ることのできる不動産仲介手数料額の上限を規定していて、
取引金額が400万円超の場合は「取引金額×3% + 6万円」以内と定めております。
この昭和45年に制定された一般的な仲介手数料の定義は、あくまでも「上限」を定めているにとどまり、「正規の報酬額」を定めているわけではありません。
しかし、現在の実務上では、この「上限」が「正規の報酬額」に置き換わり慣例として35年以上経った現在も変わらず「暗黙のルール」として居座っております。
もう1つ、私どもが問題視しているのは、報酬額が「定率制」であるという点です。
1000万円の取引でも1億円の取引でも変わらず3%です。
1億円の取引だから何十人もスタッフを配してということはありません。税金と同様に取引金額に応じてますます増えてくる仲介手数料の仕組みは、活発な不動産取引の足枷です。
時代遅れで間違った解釈をされている仲介手数料の「定率制」と「報酬額の上限」。この2つを排除して、公平で明朗会計なサービスとして導きだした結論がドリーム50です。
インターネットを手段として従来のコストを見直し、1,000万円の取引でもお客様に利益のある料金体系を目指します。定額30万円からの定額制を設定いたしました。ドリーム50を多くの方にご認識いただき、「定額制」が当たり前の取引として浸透するように、日々お客様の物件取引のお手伝いしてまいります。
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